○議長(井坪隆君) 御異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決定いたしました。 それでは、
選挙管理委員に、飯田市主税町、
菅沼輝美さん、飯田市龍江、林昇さん、飯田市鼎切石、
村澤博治さん、飯田市座光寺、
今村善紀さん、次に
補充員に、飯田市伊豆木、
久保田克彦さん、飯田市
南信濃木沢、東政彦さん、飯田市錦町、
間瀬戸章人さん、飯田市上郷黒田、澤柳隆さんを御指名したいと思います。 なお、
補充員の
補充順序につきましては、ただいま御指名いたしました順序にいたしたいと思います。 お諮りいたします。 ただいま議長において指名いたしました皆さんを
選挙管理委員及び
補充員の当選人に定めることに御異議はございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(井坪隆君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました
菅沼輝美さん、林昇さん、
村澤博治さん、
今村善紀さんが
選挙管理委員に、
久保田克彦さん、東政彦さん、
間瀬戸章人さん、澤柳隆さんが
補充員に当選されました。 ただいまの当選人に対して、後刻、
飯田市議会会議規則第32条第2項の規定により、当選の旨を告知いたします。 次の日程に進みます。
-----------------------------------
△日程第7
議案審議
○議長(井坪隆君) 次に、議案第81号「飯田市
個人情報の保護に関する
法律施行条例の制定について」と、以下、件名を省略いたしまして、議案第82号から議案第106号までの以上26件を一括議題といたします。 朗読を省略し、直ちに
執行機関側の説明を求めます。 初めに、議案第81号から議案第86号までについて。
原田総務部長。
◎総務部長(原田太仁君) 議案第81号について御説明申し上げます。 本案は、飯田市
個人情報の保護に関する
法律施行条例の制定についてでございまして、
個人情報の保護に関する法律が一部改正され、地方自治体における取扱いについて、令和5年4月1日以後は各自治体の条例の規定に基づくものから同法の規定に基づくものへと変更されることとなりました。 本案は、この改正に伴い、法の規定によって自治体において条例で定めることができる事項等について新たに制定したいとするものでございます。 第1条は、制定の趣旨を、第2条は、条例で使用する用語の定義でございます。 第3条は、当市で取り扱う
個人情報ファイル簿の作成及び公表についてでございます。 第4条は、法が規定する
開示請求書等に記載すべき事項に加えて市長が必要と認める事項について記載を求めること、第5条は、開示請求がなされたときに速やかに開示決定をする旨を定めるものでございます。 第6条は、開示に係る手数料と費用の負担、第7条は、法が規定する
行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料についてでございます。 第8条は、
開示決定等に対する審査請求があった際の
諮問機関について、第9条は、法及びこの条例の施行の状況についての公表、第10条は、この条例に規定するもののほか、必要な事項について定めるものでございます。 附則第1項は、
施行期日、第2項は、飯田市
個人情報保護条例の廃止、第3項及び第4項は、同条例の廃止に伴い必要となる関連条例の一部改正、また第5項から第10項までは、同条例の廃止に伴う
経過措置でございます。 説明は以上です。 続きまして、議案第82号について御説明申し上げます。 本案は、職員の分限に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定についてでございまして、
地方公務員法の一部改正により、令和5年4月から職員の
定年引上げ等が実施されることに伴いまして、
国家公務員に準じて関係いたします条例の一部を改正または廃止するものでございます。 第1条は、職員の分限に関する条例の一部改正でございまして、第1条中、給料月額の7割を措置することを降給の事由とするものでございます。 第2条は、職員の懲戒に関する条例の一部改正でございまして、第4条中、減給処分の期間中の取扱いを定めるものでございます。 第3条の飯田市職員の給与に関する条例の一部改正、第4条の職員の
育児休業等に関する条例の一部改正、第5条の飯田市
水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正、第6条の飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正、第10条の飯田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正及び第11条の飯田市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部改正は、定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う改正でございます。 前後いたしますが、第7条の外国の
地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正及び第9条の飯田市
公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正は、派遣することができない職員に
管理監督職勤務上限年齢の特例となる職員を加え、第8条の飯田市
職員定数条例の一部改正は、定数外とする職員について定めるものでございます。 第12条は、飯田市職員の再任用に関する条例を廃止するものでございます。 附則は、
施行期日、定義及び
経過措置でございます。 説明は以上です。 続きまして、議案第83号について御説明申し上げます。 本案は、飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございまして、人事院の給与勧告を踏まえ、当市におきましても国に準じて同様の対応を行うこと及び地域で
コロナ医療など一定の役割を担う
医療機関における看護職の
賃金引上げの議論を踏まえ、このほど診療報酬に
看護職員処遇改善評価料が設定されたことを受けまして
看護職員の
処遇改善を図りたいとするもの、そのほか
関係条例の改正を行うものでございます。 第1条及び第2条は、飯田市職員の給与に関する条例の一部改正でございまして、勤勉手当を引き上げる改正と別表第1、第2の給料表を改正するものでございます。 第3条は、
診療報酬改定による対象職員の
処遇改善の取扱いを附則で定めるものでございます。 第4条及び第5条は、飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正、第6条及び第7条は、
飯田市議会の議員の
議員報酬等に関する条例の一部改正、第8条及び第9条は、飯田市一般職の
任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正、第10条及び第11条は、飯田市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございまして、こちらも
人事院勧告に準じた改正を行うものでございます。 第12条は、飯田市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部改正でございまして、令和5年3月31日までの給料表の取扱いを附則に定めるものでございます。 附則第1項及び第2項は
施行期日等、また第3項及び第4項は、給与等の内払いに関する措置と委任、第5項は、証人、
参考人等の
実費弁償等に関する条例の一部改正でございます。 説明は以上です。 続きまして、議案第84号について御説明申し上げます。 本案は、飯田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、
地方公務員法の一部改正に伴い、令和5年4月から職員の
定年引上げ等が実施されることを受けまして条例の一部を改正するものでございます。 第2条は、再任用短時間
勤務職員に関する規定の削除及び字句の修正でございます。 第4条、第5条は、
地方公務員法の改正に伴います条ずれ及び字句の修正でございます。 第5条の3及び第8条の2は
早期退職者の取扱いについて、定年から減じる年齢を改めるものでございます。 第10条第4項は
雇用保険法の一部改正に伴う改正、同条第11項第5号は
職業安定法の一部改正に伴う改正でございます。 第13条、第14条、第15条、第17条第1項から第5項及び附則第10項から第14項は、主に字句の修正及び再
任用職員を定年前再任用短時間
勤務職員に改めるものでございます。 附則は、
施行期日、
経過措置等でございます。 説明は以上です。 続きまして、議案第85号について御説明申し上げます。 本案は、飯田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、
地方公務員法の一部改正に伴い、令和5年4月から職員の
定年引上げ等が実施されることを受けまして条例の一部を改正するものでございます。 第1条は、
地方公務員法の改正に伴い必要な規定を加えるものでございます。 第3条は、職員の定年を65歳とすること、第4条は、定年退職の特例についてでございます。 第6条は、
管理監督職勤務上限年齢、いわゆる役職定年の対象となる者の規定でございます。 第7条は、役職定年を60歳とすること、第8条は、役職定年となった職員の降任等についてでございます。 第9条は、役職定年の特例、第10条は、異動期間延長等に係る職員の同意、第11条は、異動期間の延長事由、消滅時の措置を定めるものでございます。 第12条、第13条は、定年前再任用短時間
勤務職員の任用についてでございます。 附則は、
施行期日、
経過措置等でございます。 説明は以上です。 続きまして、議案第86号「飯田市職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について」御説明申し上げます。 本案は、高齢層職員の多様な働き方を担保し、経験や人脈などを通じて地域社会に貢献できる環境を整えるため、
地方公務員法第26条の3の規定に基づき、新たに条例を定めるものでございます。 第1条は趣旨を、第2条は勤務時間の範囲及び対象年齢についてでございます。 第3条は、高齢者部分休業を取得中の給与、第4条は、退職手当の取扱いについてでございます。 第5条は、承認の取消しまたは休業時間の短縮、第6条は、休業時間の延長についてでございます。 附則第1項は
施行期日、第2項は、飯田市
水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正でございます。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○議長(井坪隆君) 次に、議案第87号について。 塚平市民協働環境部長。
◎市民協働環境部長(塚平裕君) 議案第87号について御説明申し上げます。 本案は、飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、南信濃地区にある既存の教職員住宅1棟2戸を地域振興住宅に転用し、条例第6条の規定によります別表に追加したいとするものでございます。 追加をいたします地域振興住宅の名称は、南信濃押出第1地域振興住宅でございまして、位置は記載のとおりでございます。 当該住宅につきましては、人口減少、少子化を背景に、南信濃地区におきまして持続可能な地域を目指すため、親子留学を含む移住者向けの住宅として活用を図りたいとするものでございます。 附則は施行日を定めるもので、公布の日から起算をして3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行するとするものでございます。 なお、施設が所在をいたします南信濃地区の地域協議会へ諮問を行い、意見なしとの回答をいただいております。 説明は以上でございます。
○議長(井坪隆君) 次に、議案第88号について。 高山健康福祉部長。
◎健康福祉部長(高山毅君) それでは、議案第88号について御説明申し上げます。 本案は、飯田市立診療所条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、飯田市立千代診療所の診療時間について改正したいとするものです。 千代診療所は、昨年12月末に医師が退任されまして一時的な休診状態になっておりましたが、本年5月より後任の医師に着任いただくことができました。ただし、遠方より見えてくださった医師でもありまして、まず再開することを優先し、診療日や診療時間は医師と検討しながら暫定的に運営してまいりました。このたび医師の勤務スケジュールが固まってまいりましたので、これにより診療所の診療時間を改正するものでございます。 内容を御覧ください。 条例第5条の表中、診療時間につきまして、月曜日は午後1時から午後5時まで、火曜日、木曜日及び金曜日は午前9時から午後5時まで、水曜日並びに毎月の第1土曜日と第3土曜日は午前9時から正午までといたします。 改正前と比較しますと、一月当たり1日相当分の診療時間が減少します。ただし、これについては再開前から地元
まちづくり委員会と協議し、御理解をいただく中で暫定運営で進めてきたものでございます。 附則は、施行の日を定めるものです。 なお、飯田市地域自治区の設置等に関する条例に基づきまして、千代地区の地域協議会への諮問について意見を聞きましたところ、意見聴取は不要であると回答をいただいております。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○議長(井坪隆君) 次に、議案第89号について。 串原産業経済部長。
◎産業経済部長(串原一保君) 議案第89号について御説明いたします。 本案は、飯田市山本区財産区管理会条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 本財産区は、旧山本村時代から山本区が所有していた財産から成る財産区でございます。この山本区財産区の役員は、管理委員5名と代議員15名の20名で構成されており、管理委員については、飯田市山本区財産区管理会条例により定数が規定されております。 運営に当たり財産区構成員である地区住民の担い手の減少に対応するため役員の見直しを行い、管理委員6名と代議員6名の12名とするよう地区の総意としてまとまったものでございます。 これに伴い、飯田市山本区財産区管理会条例を改正するもので、管理委員の定数は増となりますが、代議員を含む全体の役員数の軽減につながることとなります。 具体的な改正内容につきましては、第2条第2項の管理委員の定数を「5人」から「6人」に改め、これに伴いまして、第7条第1項の会議を開くことのできる委員の出席人数を「3人」から「4人」とするものでございます。 第3条及び第6条並びに第9条は、表記を整えるものでございます。 附則でございますが、
施行期日は令和5年4月1日からとするものでございます。 以上でございます。
○議長(井坪隆君) 次に、議案第90号及び議案第91号について。 米山建設部長。
◎建設部長(米山博樹君) 議案第90号について御説明申し上げます。 本案は、飯田市営住宅等条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、
地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 条例改正の内容につきましては、市営住宅の老朽化により、樋口市営住宅及び木沢市営住宅の用途を廃止し、飯田市営住宅等条例の設置に関わる規定の別表第1中1の表から樋口市営住宅を、別表第1中4の表から木沢市営住宅をそれぞれ削除するものでございます。 また、別表第4中の「、中橋市営住宅及び木沢市営住宅」を「及び中橋市営住宅」に改め、別表第5中の木沢市営住宅を削除するものでございます。 なお、施行日につきましては、公布の日といたします。よろしくお願いいたします。 続いて、議案第91号について御説明申し上げます。 本案は、飯田市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、
地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 条例改正の内容につきましては、長野県が所有する風越公園の一部について、県との移管協議が整ったことから、飯田市都市公園条例の名称及び所在地に係る規定の別表第1中、名称の欄へ風越公園を、所在地の欄へ小伝馬町を加えるものでございます。 なお、附則は
施行期日を定めるでございます。 以上、よろしくお願いいたします。
○議長(井坪隆君) 次に、議案第92号について。 松下教育委員会参与。
◎教育委員会参与教育次長事務取扱(松下徹君) 議案第92号について御説明いたします。 本案は、飯田市奨学金貸与条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、飯田市奨学金貸与制度を必要とする学生・生徒が、より借りやすく、また実効性の高いものに改善するため、主に貸与要件の拡大緩和、書類手続の緩和及び簡素化、返済の一部免除制度の対象拡大を行いたいとするものでございます。 第2条第1号は、多様化する進学方法や家庭環境に対応するため、現行では対象としていない通信制や国外の高校といった多様な進学先を対象に含め、貸与の要件を拡大したいとするもの。 第2条第3号は、現物要件を成績優秀から学習意欲あるに改め、貸与の要件を緩和したいとするもの。 第10条第1項は、連帯保証人を市内居住者に限定しているところで出願を諦めてしまう御家庭もあることから、連帯保証人に市外居住者を立てることを例外的に認め、事務手続を緩和したいもの。 第10条第3項は、貸与開始から返済終了までに必要な書類手続が多い状況を改善し、貸与前後に2度提出を求める誓約書類を貸与前に一本化するよう規定を改正し、書類手続の簡素化を図りたいもの。 第18条第1項は、返済時に飯田市に居住した場合に返済を一部免除する制度について、現行は大学生等のUターンを想定し、大学等在学時に借りた奨学金のみを対象にしておりますが、高校在学時に借りた奨学金についても地元定着を促進する考えから、同様に免除の対象にしたいとするもの。 このほかに本改正に合わせ第7条に規定する飯田市奨学金貸与審査委員会の委員構成の人数の改正のほか、条例全体の規定表現を法制執務上より適切な表現となるよう改正を加えたいとするものでございます。 附則につきましては、令和5年度の採用返済から適用するため、
施行期日、
経過措置を定めるものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。
○議長(井坪隆君) 次に、議案第93号について。 高山健康福祉部長。
◎健康福祉部長(高山毅君) それでは、議案第93号について御説明申し上げます。 本案は、公の施設の指定管理期間の満了に伴い、指定管理者の指定について議会の議決を得たいとするものでございます。 公の施設の名称は、飯田市上村デイサービスセンターでございます。 指定する団体の名称は、特定非営利活動法人わだの家で、指定の期間は令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。 指定の理由でございますが、特定非営利活動法人わだの家は、現在も上村デイサービスセンターの指定管理者として施設管理運営を実施しておりまして、地域の通所介護サービスの拠点としての役割を十分に果たしていることから、継続して同法人を指定したいとするものでございます。 なお、飯田市地域自治区の設置等に関する条例に基づき、上村地区の地域協議会に諮問いたしましたところ、特に意見なしとの答申をいただいております。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○議長(井坪隆君) 次に、議案第94号から議案第96号までについて。 串原産業経済部長。
◎産業経済部長(串原一保君) 議案第94号について御説明申し上げます。 本案は、公の施設の指定管理者の指定について、
地方自治法の規定に基づき、議会の議決を得たいとするものでございます。 公の施設の名称は、飯田市地域資源総合管理施設天龍峡活性化センター、通称あざれあでございまして、指定する団体の名称は、株式会社実りやでございます。 指定の期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年間でございます。 公募を行い、同法人を含む2者から応募がございまして、地元や施設利用者などの関係される皆様を委員とする評価会議においてプレゼンテーションを実施し、指定管理者として適格であると評価をされたものでございます。 同法人は同施設において、当市の農業振興、地域振興施策を推進する意図が十分理解され、的確な管理運営が期待できることから、指定管理者として選定したいとするものでございます。 続きまして、議案第95号について御説明申し上げます。 本案は、公の施設の指定管理者の指定につきまして、
地方自治法の規定に基づき議会の議決を得たいとするものでございます。 対象となります公の施設の名称は、飯田市大平宿生活原体験施設でございまして、指定する団体の名称は、株式会社南信州観光公社でございます。 当該施設は、現在、株式会社南信州観光公社を指定管理者として指定してまいりましたが、指定管理期間満了を迎えるに当たり、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年間を引き続き株式会社南信州観光公社を指定管理者としたいとするものでございます。 株式会社南信州観光公社は、体験型観光による地域振興を目的に設立した法人で、当該施設の管理を適切に行っているとともに、体験教育旅行や自然、環境、大平宿の歴史的価値などに関する学習の場として活用していることから、引き続き指定管理者として指定したいとするものでございます。 続きまして、議案第96号について御説明申し上げます。 本案は、公の施設の指定管理者の指定について、
地方自治法の規定に基づき議会の議決を得たいとするものでございます。 公の施設の名称は、議案書に記載しております飯田市上村若者センターをはじめとする14の施設でございまして、上村地区観光関連施設が8施設、南信濃地区観光関連施設が6施設でございます。 指定する団体の名称は、同じく議案書に記載しております各団体をそれぞれの施設の指定管理者に指定することといたしまして、指定の期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年間でございます。 そのうち株式会社大空企画は、地元上村
まちづくり委員会の出資により平成30年に設立された法人でございまして、設立以降、上村地区の観光関連施設の指定管理者として管理運営を行ってきております。地元出資の法人ということで、上村地区の歴史・文化をはじめ地域の実情に精通しておりますとともに、市の観光施策及び今年度策定した遠山郷観光振興ビジョン戦略計画を推進することを十分に理解されており、これまでの経験や実績を踏まえ、各施設の機能を十分に生かした管理運営に期待ができることから、引き続き指定管理者に選定したいとするものでございます。 この株式会社大空企画では、今年度から一部の施設において独立採算制を導入しまして、施設ごとの経営努力によって各施設を管理運営していくことを目標に掲げ、会社全体の経営改善に取り組み始めているところでもございます。 それから、合同会社チロルジャパン下栗は、高原ロッジ下栗を活用して地域の活性化を図りたいとの思いから、令和元年6月に設立された法人でございます。これまで株式会社大空企画の一員として同施設の管理運営を行ってきております。これまで実質の経営を行ってきた経験や実績から、株式会社大空企画の取締役会等で協議を行ってきた結果、この施設について、この法人が独立して経営していくことが確認されたところでございます。 法人代表者は、この施設の立地する地区の出身者であることから、今後も地域との連携が図られ、拠点施設としての機能を十分に生かした管理運営が期待できることから、指定管理者に指定したいとするものでございます。 次に、青崩会でございますが、これは平成16年に施設の立地する地区の住民によって設立された団体でございまして、平成17年から南信濃簡易宿泊施設、南信濃広場等利用施設、南信濃八重河内特産物加工施設の管理運営を行ってきており、令和2年度からは南信濃陶芸館も併せて一体的に管理運営を行ってきております。これらは通称島畑という施設でございます。 三遠南信自動車道の開通を見据え、信州の南の玄関口に位置する施設として県外からの来訪者を意識した良質のサービス提供が行えておりまして、今後も施設の機能を生かした管理運営が十分期待できることから、引き続き指定管理者に選定したいとするものでございます。 そして、遠山郷観光協会でございますが、平成12年に遠山地域の観光関連団体によって設立された団体でございまして、観光資源の開発と広域的な観光宣伝活動により、観光事業を通じて遠山郷の振興・発展に寄与することを目的に活動してきました。今年度策定しました遠山郷観光振興ビジョン戦略計画では、策定の中心的な役割を果たし、遠山郷の観光振興、地域振興の中核的な組織として広く住民からも認められているところでございます。 飯田市南信濃森林林業情報発信施設、これは通称アンバマイ館でございますけれど、地域の各種情報発信を行うことによって地域振興を図る施設でございまして、これまで培われてきた情報発信力や企画運営力を当該施設の管理運営に十分生かしていくことが期待できますことから、引き続き指定管理者に選定したいとするものでございます。 そして、遠山郷やらまい会でございますが、南信濃地区の商業団体等で構成された団体でございまして、遠山郷の地域振興、観光の発展や雇用の創出を活動の目的としまして、平成30年から飯田市南信濃夜川瀬特産物加工施設の管理運営を行ってきております。ここは、通称元家のところのことでございます。地域素材を活用したジビエ料理の提供や土産品としての和菓子の製造販売を通じて地域の活性化にも寄与しており、今後も当該施設の機能を生かした特産品の開発や管理運営が十分期待できることから、引き続き指定管理者に選定したいとするものでございます。 以上でございます。
○議長(井坪隆君) 次に、議案第97号について。 米山建設部長。
◎建設部長(米山博樹君) 議案第97号について御説明を申し上げます。 本案は、損害賠償の額を定めることについてでございまして、市道において相手方に与えた損害を賠償するために、
地方自治法の規定により議会の議決を得たいとするものでございます。 相手方につきましては記載のとおりでございます。 事故の概要でございますが、令和4年7月29日午前11時頃、飯田市上村山中の市道上村155号線において、当該市道の舗装補修箇所のコンクリートが相手方が所有する普通貨物自動車が通過した際に跳ね上がり、当該車両の右側下部を破損する損害を与えたものでございます。 過失割合は、当方が10割で、市の損害賠償額は33万6,600円でございます。 なお、議決をいただきましたら示談書を取り交わし、損害賠償の額を全国市有物件災害共済会から相手方に支払う予定でございます。 市道につきましては適切な管理に努めているところでございますが、今後もなお一層安全確保に努めてまいる所存でございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(井坪隆君) 議事の途中ですが、ここで場内の換気のため暫時休憩といたします。 10時58分 休憩
----------------------------------- 11時09分 再開
○議長(井坪隆君) それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 引き続き
執行機関側から議案説明を求めます。 次に、議案第98号から議案第100号までについて。 松下教育委員会参与。
◎教育委員会参与教育次長事務取扱(松下徹君) 議案第98号について御説明申し上げます。 本案は、公の施設の指定管理者の指定につきまして、
地方自治法の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 公の施設の名称は、飯田運動公園プール、指定する団体の名称は、株式会社フクシ・エンタープライズ、指定の期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。 飯田運動公園プールにつきましては、市民の体位の向上、スポーツ振興を図ることを目的に設置をされ、水泳競技の記録会からレクリエーションまで幅広い市民の皆さんに利用いただいている施設でございまして、平成27年4月から指定管理制度を導入しております。 選定の経過でございますが、指定期間満了に伴い、プロポーザル方式による公募を行い、応募のあった1者についてプレゼンテーションによる審査を行っております。 当該指定団体につきましては、県内外で体育施設の指定管理等の実績があり、プール管理に必要な経験と専門的な知識を有しており、利用者に対して安全で質の高い利用環境の提供が期待できます。 また、指定管理制度を導入した平成27年度から今年度までの8年間にわたり指定管理者として良好に管理運営してきた実績があることから、引き続き指定管理者として指定することが適当と判断しております。 なお、施設所在地の伊賀良地域協議会に意見を伺っておりますが、特に意見はございませんでした。 続きまして、議案第99号について御説明申し上げます。 本案は、公の施設の指定管理者の指定について、
地方自治法の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 公の施設の名称は、旧小笠原家書院・小笠原資料館で、指定する団体の名称は、三穂
まちづくり委員会、指定期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。 国の重要文化財に指定されている旧小笠原家書院、また伊豆木小笠原氏のゆかりの資料を展示している小笠原資料館は、いずれも三穂地区の歴史・文化を発信する施設であるため、平成21年度より三穂地区住民により組織される三穂
まちづくり委員会に指定管理いただいておりますが、施設目的に合致した良好な運営がなされているため、引き続き同団体を指定したいとするものでございます。 なお、施設所在地の三穂地域協議会に意見を伺っておりますが、特に意見はございませんでした。 続きまして、議案第100号について御説明申し上げます。 本案は、飯田市上村山村文化資源保存伝習施設の指定管理者の指定について、
地方自治法の規定に基づきまして議会の議決を得たいとするものでございます。 公の施設の名称は、上村まつり伝承館「天伯」と上村山村ふるさと保存館「ねぎや」でございます。 指定する団体の名称は、株式会社大空企画でございます。 指定期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年間でございます。 株式会社大空企画は、上村
まちづくり委員会が出資し設立された法人でございまして、上村地域の歴史・文化をはじめ実情に精通をしております。この株式会社大空企画が引き続き指定管理者を継続することにより、
まちづくり委員会や公民館との連携により両施設を活用した民族文化の伝承活動や地域活性化が期待できるものと考えております。 なお、施設所在地の上村地域協議会に諮問したところ、特に御意見はございませんでした。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(井坪隆君) 次に、議案第101号について。 佐々木財政課長。
◎財政課長(佐々木学君) それでは、議案第101号について御説明申し上げます。 本案は、令和4年度飯田市
一般会計補正予算(第8号)案でございまして、
歳入歳出ともに5億6,883万6,000円を追加し、予算の総額を513億9,834万5,000円としたいとするものです。 内容につきましては、第1表 歳入歳出予算補正で御説明申し上げます。 第2条は繰越明許費、第3条は債務負担行為の追加、第4条は地方債の追加及び変更でございまして、それぞれの表で御説明申し上げます。 4ページをお開きください。 第1表 歳入歳出予算補正の歳出の主な内容から先に説明させていただきます。 1款議会費は100万円余の増額で、1項議会費は、令和4年
人事院勧告に伴う人件費の増額分を計上しております。 2款総務費は8,910万円余の減額で、1項総務管理費は、リニア駅整備事業に係る道路整備工事費や物件移転補償費等で、国の内示に伴い事業費を調整するもののほか、
人事院勧告に伴う人件費の増額分を計上しております。 2項徴税費は、市税還付金や基幹系システムの改修に係る経費を、3項戸籍住民基本台帳費は、マイナンバーカードの普及拡大に向けた取組強化のための経費を、4項選挙費は、7月に執行された参議院議員選挙に係る人件費増額分を、5項統計調査費及び6項監査委員費は、ともに
人事院勧告に伴う人件費増額分でございます。 3款民生費は3億8,710万円余の増額で、1項社会福祉費は、総合支援訓練等給付事業費や総合支援介護給付事業費等における介護給付費の伸びによる増額のほか、中部デイサービスセンター、上村デイサービスセンターの指定管理料の増額分を計上しております。 2項児童福祉費は、障害児保育事業補助金や放課後等デイサービス給付費の伸びによる増のほか、子育て世帯への各種給付金の過年度分の精算返還金等を、3項生活保護費は、生活保護措置費の過年度精算返還金等を計上しております。 4款衛生費は5,270万円余の増額で、1項保健衛生費は、このほど環境省から採択を受けました脱
炭素先行地域の取組に係る経費のほか、合併処理浄化槽の設置及び清掃に係る補助金の増額分を計上しております。 2項清掃費は、ごみ出しガイドブックの印刷に係る経費のほか、試験的に実施する落ち葉の堆肥化に係る業務委託料を計上しております。 5款労働費は10万円余の増額で、1項労働諸費は、
人事院勧告に伴う人件費の増額分を計上しております。 6款農林水産業費は1,090万円余の増額で、1項農業費は、令和4年度経営所得安定対策等推進事業補助金で、長野県からの追加内示に伴い増額するもののほか、農地利用効率化等支援交付金を減額するもの。 2項林業費は、木工センターとちの木の改修に要する経費を計上しております。 7款商工費は490万円余の増額で、1項商工費は、伊豆木工場適地に係る物件調査等の経費を計上するほか、
新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった飯田りんごん等飯田まつり補助金を減額するものでございます。 8款土木費は3,320万円余の増額で、1項土木管理費は、
人事院勧告に伴う人件費の増額分を、2項道路橋りょう費は、道路舗装補修工事及び橋梁耐震整備工事に係る経費の調整を、3項河川費は、地区要望の増加に伴う河川維持補修工事の工事費の増額を、次ページに移りまして、4項都市計画費は、街路や都市公園の枝葉処理等に係る経費を、5項住宅費は、
人事院勧告に伴う人件費の増額分を計上しております。 9款消防費は2,100万円の増額で、1項消防費は消火栓設置に係る水道事業への負担金の増額分を計上しております。 10款教育費は1億2,350万円余の増額で、1項教育総務費は
人事院勧告に伴う人件費の増額分を、2項小学校費及び3項中学校費は、
社会経済情勢の影響により高騰している電気料等光熱水費の増額分を計上しております。 5項社会教育費は、考古博物館や地区公民館の空調設備更新に係る経費のほか、公民館、図書館、美術博物館、文化会館の電気料等光熱水費の増額分を、6項保健体育費は、学校給食に係る光熱水費の増額分を計上しております。 11款災害復旧費は、地方債の財源更正によるもので、歳出に増減はございません。 13款諸支出金は2,310万円の増額で、1項積立金は、道の駅遠山郷かぐらの湯復旧のためにという趣旨でいただいた寄附金を
ふるさと基金に積み立てる経費を計上しております。 続きまして、歳入の主な内容を説明いたしますので、2ページへお戻りください。 10款地方交付税は普通交付税を増額するもの。 12款分担金及び負担金は、農地単独災害復旧事業分担金を増額するもの。 14款国庫支出金は、障害者自立支援給付費負担金等、民生費に係る国庫負担金を増額するほか、リニア関連事業に係る社会資本整備総合交付金を減額するもの。 15款県支出金は、障害者自立支援給付費負担金のほか農業振興費に係る経営所得安定対策等推進事業補助金を増額するもの。 17款寄附金は、個人からいただいた寄附金を。 18款繰入金は、財政調整基金からの繰入金を増額するもの。 19款繰越金は、純繰越金を。 21款市債は、リニア関連事業橋りょう新設改良事業等、事業費の変更に伴い補正をするものでございます。 続きまして、8ページをお開きください。 第2表 繰越明許費は、交通安全対策補助事業及び考古博物館管理運営事業について令和5年度に繰り越したいとするもので、第3表 債務負担行為補正は、図書館システム更新業務の追加を、第4表 地方債補正は、過疎地域自立促進基金債等の追加及びリニア推進事業、道路橋りょう整備事業、社会教育施設整備事業に係る地方債の限度額を変更するものでございます。 説明は以上でございます。
○議長(井坪隆君) 次に、議案第102号について。 岩崎環境課長。
◎環境課長(岩崎克幸君) では、議案第102号について御説明申し上げます。 本案は、令和4年度飯田市墓地事業特別会計
補正予算(第1号)案でございます。 1ページを御覧ください。 第1条では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ100万円を追加し、総額をそれぞれ1,490万円としたいとするものでございます。 4ページ、5ページを御覧ください。 歳出についてでございます。 1款1項に100万円を増額補正するものでございます。一般管理費の償還金利子及び割引料において返還金100万円を増額補正するものでございます。 理由としましては、霊園の整地、これは墓石を建てる1区画のことでございますが、その返還件数が当初の見込みを超えておりまして、そのことに伴います使用料返還金の額に不足を生じるため、補正するものでございます。 歳入を説明申し上げます。 戻りまして、2ページ、3ページをお開きください。 4款1項に繰越金を計上しました。財源は前年度からの繰越金でございます。 以上、よろしくお願いします。
○議長(井坪隆君) 次に、議案第103号について。 棚田市立病院介護老人保健施設事務長。
◎介護老人保健施設事務長兼高松診療所事務長(棚田昭彦君) 議案第103号について御説明申し上げます。 本案は、令和4年度飯田市介護老人保健施設事業特別会計
補正予算(第1号)案でございまして、第1条では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,234万8,000円を追加し、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ7億3,404万8,000円といたしたいとするものでございます。 内容につきましては、第1表 歳入歳出予算補正で御説明いたしますので、4ページをお開きください。 歳出から御説明させていただきます。 1款1項介護老人保健施設費でございますが、先ほど議案第83号「飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」の上程に伴いまして、人件費を増額補正いたしたいとするものでございます。 また、今般の電気料金の単価上昇により、当初予算では光熱水費が不足する見込みのため、増額補正をいたしたいとするものです。 続きまして、歳入でございますが、2ページを御覧ください。 4款1項繰越金として必要額を増額補正いたしたいとするものでございます。 以上、よろしくお願いいたします。
○議長(井坪隆君) 次に、議案第104号について。 福岡経営企画課長。
◎経営企画課長(福岡茂巳君) 議案第104号について御説明いたします。 本案は、令和4年度飯田市病院事業会計
補正予算(第1号)案でございます。 第2条は、予算第3条に定めた収益的収支の予定額を補正するもので、収入を4億1,147万1,000円、支出を7,596万3,000円それぞれ増額したいとするものでございます。 収入の第2項医業外収益の補正は県補助金の増額でございまして、
新型コロナウイルス感染症の病床確保に関する補助金及び
看護職員等
処遇改善事業に関する補助金について、県から交付決定のあった金額を計上するものでございます。 次に、第3項特別利益の補正は、過年度損益修正益を計上するものでございます。内容は、令和2年度から3年度に職員に支給した感染症作業手当の戻入でございまして、勤務実績に応じて手当を支給しておりましたが、勤務実績を遡って構成する必要が生じたため、支給済みの手当を戻入するものでございます。 なお、同手当に関しては、その支給した実績を基に県補助金を受けており、今回の戻入により支給額が減少することから、減少額に応じた補助金の返還額を支出の第3項特別損失の補正に計上しております。 続きまして、支出の第1項医業費用の補正は給与費の増額でございまして、議案第83号「飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」に伴い、給与費を増額するものでございます。 職員給与費に関しましては、予算第8条において、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として金額を定めておりますので、本案第3条において同額を増額することとしております。以上でございます。
○議長(井坪隆君) 次に、議案第105号及び議案第106号について。 滝沢経営管理課長。
◎経営管理課長(滝沢拓洋君) それでは、議案第105号について御説明申し上げます。 本案は、令和4年度飯田市水道事業会計
補正予算(第1号)案でございます。 第2条は、予算第3条に定めた収益的収支の予定額を補正するもので、収入の1款水道事業収益を368万円、支出の1款水道事業費用を3,965万8,000円、2款簡易水道事業費用200万円をそれぞれ増額したいとするものでございます。 支出の内容は3点ございまして、1点目は議案第83号、飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の改正及び令和4年4月1日付の人事異動に伴い給与費を増額するものでございます。 支出の2点目は、電気料金の高騰に伴う動力費を増額するものでございまして、1款1項、水道事業の営業費用のうち3,500万円を、2款1項、簡易水道事業の営業費用200万円をそれぞれ増額するものでございます。 支出の3点目は、受託工事の増に伴い、受託工事費を増額するものでございます。 収入の内容は、受託工事収益及び一般会計からの繰入金の決算見込みによる増額でございます。 続きまして、第3条は、予算第4条に定めた資本的収支の予定額を補正するもので、収入の1款水道事業資本的収入を2,004万8,000円、支出の1款水道事業資本的支出を162万円それぞれ増額したいとするものでございます。 内容は、建設改良費に関し、飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に伴う給与費、それから企業債の利率見直しに伴う企業債元金の償還費用の増額でございます。 収入の内容は、一般会計からの繰入金の決算見込みによる増額でございます。 なお、今回の補正により資本的収入が支出に対し不足する額が減少しますので、予算第4条本文括弧書き中の不足額の総額及び不足額を補填する額について、それぞれ記載のとおり改めております。 続きまして、第2条及び第3条で職員給与費を補正いたしますので、予算第9条において、職員給与費に関しては議会の議決を経なければ流用することの経費として金額を定めておりますため、本案第4条にてこれを増額することとしております。 最後に、第2条及び第3条で一般会計からの繰入金を補正いたしますので、繰入金のうち補助金に関しては、予算第10条で一般会計からの補助金の金額を定めておりますため、本案第5条でこれを増額するものでございます。 説明は以上です。 続きまして、議案第106号について御説明申し上げます。 本案は、令和4年度飯田市下水道事業会計
補正予算(第1号)案でございます。 第2条は、予算第3条で定めた収益的支出の予定額を補正するもので、支出を3,750万円増額したいとするものでございます。 支出の内容は2点ございまして、1点目は、議案第83号、飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の改正により給与費を増額いたしますが、令和4年4月1日付の人事異動に伴い職員構成が変わったことから、その分を減額し、資本的収支へ組み替えるものです。 支出の2点目は、電気料金の高騰に伴う動力費を増額するものでございます。 続きまして、第3条は、予算第4条で定めた資本的支出の予定額を補正するもので、支出を170万円増額したいとするものでございます。 支出の内容は、建設改良費は収益的収支からの組替えによる給与費の増、それから企業債の利率見直しに伴う企業債元金の償還費用の増額でございます。 なお、今回の補正により資本的収入が支出に対し不足する額が増加しますので、予算第4条本文括弧書き中の不足額の総額及び不足額を補填する額について、それぞれ記載のとおり改めております。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○議長(井坪隆君) 以上、議案26件に対して期日までに質疑通告はございませんでしたので、質疑を終結してもよろしいでしょうか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(井坪隆君) 以上で、議案26件に対する質疑を終結いたします。 次に進みます。 議案第81号から議案第106号までの議案26件につきましては、
付託議案一覧表のとおり、それぞれ所管の
常任委員会に付託し、審査を願うことといたします。 次の日程に進みます。
-----------------------------------
△日程第8 請願、陳情上程
○議長(井坪隆君) 次に、請願及び陳情を議題といたします。 請願1件につきましては、文書表のとおり所管の
常任委員会に付託し、審査を願うことといたします。
-----------------------------------
△散会
○議長(井坪隆君) 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 明後日11月24日は代表質問及び一般質問の通告締切日です。締切り時刻は午後5時となっておりますので、御確認をお願いいたします。 また、12月5日は午前10時から本会議を開きますので、定刻までに御参集くださいますようお願い申し上げます。 本日はこれをもちまして散会といたします。お疲れさまでした。
----------------------------------- 11時36分 散会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 令和5年2月22日
飯田市議会議長 井坪 隆 署名議員 原 和世 署名議員 小平 彰...